2022年08月31日

私は神の代身者、どんな所も聖地に変わる 興南収容所で若き主は… 《金元弼先生》




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金元弼(ウォンピル)先生のみ言
「私は神の代身者である」を紹介します。

1948年〜1950年、北の”死の収容所”と呼ばれる
興南で、過酷な収容所生活を送られた
文鮮明(ムンソンミョン)師について語られています。

 
牢屋では、二つのことが禁止されていました。
たばこを吸ってはいけないことと、
起きる時間と寝る時間を絶対に破らないことです。

どこの国でもそれは同じだと思います。
たばこを吸うためには火が必要です。
もし牢屋に火をつけたら囚人が全部逃げて行きますから、
火に一番気をつけるのです。

また、脱出するためには、起床時間前に起きて
工作しなければならないので、時間を厳守させるのです。

そういう中にあって、(文)先生はいつも
刑務所の人たちの目を避けながら、
朝一時間早く起きてそれを怠らなかったというのです。

 
先生が朝早く起きるということは、非常に大事なことでした。
そしてそれを見付けられたら大変なことになります。
ある人は発見されて、独房に入れられたこともありました。

先生にとって、身体を保つということにも意味がありますけれども、
先生の体は神の実体として
人類を救わなければならない身であると考えられたのです。

その時、この身は自分個人の身ではなく天の身であると考え、
この身を大事にし、清らかにしなければならないという
内的意義があったということを、
私たちは考えなければならないと思います。

 
先生のおられた牢屋の中には、
いつも二十名の人たちが収容されていました。

牢屋の中で一番空気の流通の良い場所もありますけれども、
先生はそういう所には行かず、
手洗いのそばに座席を決められたというのです。

というのは、空気の流通の良い所は窓のある所で、
多くの人たちが体の上をまたいで越えていくからです。
天の身をこれらの人たちにさらしたくない、
触れさせたくない、清く保とうと思われたのでした。

外的に見れば汚い所ですが、
そういう所を自ら進んで選んで、
そこで二年半という長い間生活なさったというのです。

 
先生御自身は天宙復帰の責任を果たさなければならない、
いわば天の代身者であるという、その自覚を忘れなかったのです。

神のみ旨を成就しなければならない、
神の代身者としての身なのでした。

この身は私の体ではない、神の体であるから、そ
の体は神殿、聖殿であるというのです。

だから先生は、御自身が神の代身者であることを悟った時に、
今一緒に生活している人たちと
区別しなければならない身であるとして対処されたのです。

窓際に眠る位置を定めてしまうと、
数多くの人が出たり入ったりして、先生の体を越えて通るというのです。

神のみ旨に添わない不義の人々に、
そういう先生の体を越えさせることを許すことはできないのでした。

だから場所は臭い所であっても、
人々は先生の体を越えないのですから、
そこを眠る場所に定められたのでした。

 
皆様は、こういうお話は心の中に
そう強く響かないかもしれませんけれども、
神のみ旨を成就する中で、
皆様は大山という人だったら大山その人ではないのです。

神の代身者であり、先生の分身であるのです。

だから皆様はどこへ行っても、
「私は神の分身である。代身者である」というプライド、
あるいは自覚をもっているなら、
不義をすることはできないのです。

普通の人々と同じような生活はできないというのです。


だから、先生の刑務所での生活を見て学ぶことは、
平素から「私は神の代身者である」
ということを守らねばならない私であるということです。

先生は不義なる人と一緒に暮らしても、臭いところであっても、
その身は汚さないというのです。
心情はいうまでもなく、身さえ汚れることを許さないというのです。

共産党はべッド(床)から起き上がっただけで、
「体を動かした」と言うのです。

それで先生は、ベッドから起きないで
「私の誓い」の三番目にある
”父母の心情、僕の体で汗は地のために、涙は人類のために、
血は天のために流す”ということを、
ベッドに横になったままで、
足を動かしながら誓いをされたといいます。

ですから一つの場所ばかりでなく、
どういう所でもどんな形でも、お祈りはできるのです。

皆さん、聖地は教会の中ではなく、
すべて外にあるではないですか。

神の心情でお祈りする所は、どこでも聖地になりうるのです。

平壌開拓から興南解放
第四章 天情と人情
「私は神の代身者である」

信仰生活シリーズ 6
伝統の源流 主と歩んだ教会創立以前の道」 
金元弼(1998年7月1日発行)
*『信仰と生活第二集伝統の生活化』を改題


真のお父様(文鮮明先生)は、監獄の中でも
横になりながら、私の誓いを唱えられた、といいます。

私もかつて、拉致監禁を受けた時、
布団の中で、あるいは、シャワーを浴びている時、
さらには、トイレに入ったときにも祈りを捧げていきました。

その時は天に通じているか、実感がありませんでしたが、
今思うと神様は聞いてくださっていたのにちがいありません。。。

こういう時だからこそ、文先生のように、
神様の代身者である、という自覚をもって、
日々の歩みをなしていきたいと思うのです。




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posted by ten1ko2 at 08:26 | Comment(0) | TrackBack(0) | 金元弼先生 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年08月30日

えーっ、旧統一教会が被害者?! マスコミが報道しない真実 《家庭連合プレスリリース》



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監禁解放後間もない後藤徹氏
(入院中の病院で撮影)


異常なほどの、マスコミの報道。
これを主導する人たちによって
誤操作されていないでしょうか。

世界平和家庭連合(通称:旧統一教会)本部のプレスリリースの中で、
過去4300名もの信者が被害を受けた
拉致監禁、強制改宗の実態について
まとめられていますので、
長いですが、抜粋して紹介します。


宮村(峻)氏は,長年に亘り当法人信者に対する強制的脱会説得に関与してきた人物であり,以下に詳述する通り,宮村氏の脱会強要の違法性は既に最高裁判決によって確定しています(平成27年(オ)第308号、平成27年(受)第385号)。


1.最高裁で確定した違法性判断

1995年9月から2008年2月まで12年5ヶ月に亘る拉致監禁,脱会強要の被害を被った当法人信者後藤徹氏は,宮村氏ら加害者を提訴し,東京地裁,東京高裁,最高裁でいずれも勝訴しました。判決は,宮村氏が監禁中の後藤徹氏に対して脱会強要を行った事実を認定し,被告親族らに対して認めた損害賠償金2200万円のうち1100万円を連帯して支払うよう宮村氏に命じています。

以下,最高裁で確定した同事件原審東京高裁判決(平成26年(ネ)第1143号事件)の判示の要点部分を抜粋して掲載します(同事件原告の後藤氏は下記控訴審判決では「控訴人」,被告らは「被控訴人」と表現されています。また小見出しは当法人で付記したものであり,各マンション名は抽象化して表示しています)。


【監禁説得の違法性】

○ 日本国憲法20条1項は,信教の自由は,何人に対してもこれを保障すると定めているから,ある宗教の教義がどのようなものであったとしても,それが直接対外的に他の人々や他の団体等の権利や自由を侵書したり,危害等を加えたりするものでない限り,他から干渉されない自由が保障されている。

○ 控訴人は,昭和38年11月2日生まれの成人男性で,平成7年9月11日当時,既に31歳で,特に他者の介護や補助を受けなければ日常生活等に支障があるという状態ではなかったことは明らかであるから,親兄弟といえども,控訴人を別個独立の人格を有する個人として十分に尊重しなければならないことは当然のことであり,控訴人の信じている宗教の内容が親兄弟の考え方と異なるからといって,任意の説得の範囲を超え,有形力を行使して,その自由な意思や行動を制約し,強制的に統一教会からの脱会を迫ることは,もはや社会的に許されている親子兄弟による任意の説得の範囲を超えるものであって違法であり,客観的には監禁と評価されても致し方のないものであった。

○ 平成20年2月10日に荻窪のマンションから解放された時には,身長182センチと長身で約70キログラム程度あった控訴人の体重は,多くとも約50キログラム程度に低下し,全身筋力低下,廃用性筋萎縮症などと診断されるまでになっていたことが認められる。これらの事情は,被控訴人T(後藤氏の兄)らの控訴人に対する行動の自由の制約が,控訴人の体調等について十分に配慮してなされたものではなく,控訴人の健康を損なわせる結果になっていたことを示すものであって,荻窪のマンションにおける滞在についても,控訴人に対する行動の自由の違法な制約か継続し,拘束が長期化する中で,控訴人の体調等に対する管理や配慮が十分ではなく,違法性の高いものになっていたと認めるのが相当である。

○ 控訴人は被控訴人T(後藤氏の兄)らによって新潟に連れ去られた平成7年9月11日の時点において,既に31歳の成人男子であって,その意思能力や身体状況等において,被控訴人Tらが問題とする統一教会の信者であるという一点を除いては,特段の問題は認められなかったのであるから,これまで認定した被控訴人Tらの控訴人に対する行為は,控訴人の信仰を放棄させるためになされた有形力の行使であって,しかも,控訴人の任意の承諾に基づいてなされたものではないから,違法なものといわざるを得ない。しかも,被控訴人Tらの控訴人に対する監禁等は計画的なものであって,その後,平成20年2月10日まで,約12年5か月の長期間にわたって継続されたものであり,控訴人に重大な被害が生じたことも明らかである。


【宮村氏の脱会強要】

○ 被控訴人宮村は,披控訴人Tに対して荻窪のマンションを紹介するなどして,被控訴人隆らが長期間にわたって控訴人の拘束を可能とする場所の提供に関与しただけではなく,荻窪のマンションにおいて,平成10年1月頃から同年9月頃までの間,合計73回にわたり控訴人と面談し,統一教会の教義の誤りなどを指摘するなどして。控訴人に対して統一教会から脱会するように働き掛けたものである。

○ もちろん,被控訴人宮村自身が,荻窪のマンションにおいて,事実上,同所に監禁されている控訴人の状況を十分に認識した上で,極めて多数回にわたって控訴人と面談し,控訴人に対して統一教会から脱会するよう説得していたものであるから,被控訴人宮村においても,被控訴人Tらによる控訴人の拘束について,これを理解した上で幇助していたものと認めることかできる。

○ 被控訴人Tらの行為はもとより,その幇助とみなされる被控訴人松永や被控訴人宮村の行為についても,控訴人に対して統一教会の信仰を捨てることを強要していたものといわざるを得ない。


2.国際的機関からの指摘

 当法人信者を監禁して行う脱会強要の手法は,密室で行われるものであるため,監禁中のレイプ事件やマンション高層階から脱出を図った信者が転落して瀕死の重傷を追う事件,長期監禁中に信者が脱会説得の専門家から包丁で脅迫を受ける事件, 監禁中の信者が苦痛に耐えかねて自殺する事件,精神病院への違法強制入院事件など,様々な悲劇を生んできました。
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他方,監禁説得する側の異常性は止まるところを知らず,男性を妻子から引き離して隔離し,脱会させる事件や,夫婦を幼い子供達から引き離して監禁する事件,複数の患者を抱える医師を拉致監禁する事件,更には20名近くで教会を襲撃して信者を拉致する事件など,狂気の沙汰とも言える異常な人権侵害が継続しました。

更には,脱会した信者の中にも解放後重度のPTSDを患う者が複数現れ,大手出版社の月刊誌でも取り上げられました(講談社発行『月間現代2004年11月号』掲載「書かれざる『宗教監禁』の恐怖と悲劇」と題するルポライター・米本和広氏の長編ドキュメント)。同記事によれば,拉致監禁,脱会強要の結果PTSDに苦しむ元信者らは,「信仰の自由を強制的に奪われ続けた」こと(主治医の発言)の結果,今も奈落の底でもがき続けているとのことです。

 こうした中,米国国務省は1999年以降, 2015年までの間,国際宗教自由報告書ないし国別人権実施報告書において当法人信者に対する強制的脱会説得問題についてほぼ毎年のごとく取り上げました。

 また,国連の自由権規約人権委員会は2014年6月,日本政府に対しこの問題に対する憂慮を表明し善処を勧告するに至りました。


3.組織性・計画性,及び悪質性

上記「2」で述べた医師に対する拉致監禁,脱会強要事件にも,後藤事件で被告となった前記宮村氏及び新潟の松永牧師の両名が関与しています。同医師は自身の被害体験を陳述書にまとめて前記後藤事件に提出し,前記判決の認定材料となりました。同陳述書には,拉致監禁,脱会強要を行う側の内情を目撃してきた同医師の体験談が含まれているため,宮村氏らが行う拉致監禁,脱会強要の組織性・計画性,及び悪質性を知る上で極めて貴重な資料であると言えます。そこで同医師作成の陳述書の要点を以下に記します。

拉致監禁された当時平均35名の外来患者を担当し,入院患者も15名担当していたが,これら患者の中には瀕死の重篤患者も数人いた。ところが,実家を訪ねた際に突然20名近くに襲われ,都内のマンションの一室に拉致監禁された。同室には宮村氏が来て脱会強要を行った。患者の治療方針を録音したテープを病院に送りたかったが,宮村氏が反対したとのことで許されなかった。「人の命がどうなっても何とも思わない男なのか」と心底強い怒りと憤りを覚えた。
約1ヶ月後,同僚の医師らが裁判所に人身保護請求を申立てたが,宮村は監禁場所を新潟に移し,松永牧師の指導下,更に監禁が継続した。こうして1年3ヶ月間に亘って監禁され,その後もリハビリと称する監視下での生活を約半年間に亘り余儀なくされた。監禁中,解放されるためにやむなく偽装脱会をした。この結果,監禁中ないしリハビリ中に以下の行為を強いられた。

○ 宮村氏の指導により有田芳生氏による取材に応じさせられた。監禁されていた部屋に有田氏と記者とが訪れ取材を行い,有田氏の記事は週刊誌に掲載されたが,拉致監禁の事実は一切報じられなかった。

○ 宮村氏の指導により反統一教会報道を行うTBSの報道番組のインタビューに応じさせられ,テレビカメラの前で意に反して統一教会批判を行わされた。宮村氏は元信者に対して統一教会に対する敵愾心,憎悪,怒りを持つよう厳しく指導していたが,撮影当日もその場を取り仕切っていたため,真意に反して統一教会に対する敵愾心,憎悪,怒りをあらわに表現させられた。

○ リハビリ期間中,監禁された信者に対する強制的脱会説得に加担させられた。また,信者を拉致監禁するため準備中の父兄に対する勉強会やセミナーに元信者として参加させられ講義など担当させられたが,セミナーでは拉致監禁の指導や模擬訓練までもが行われた。

○ 宮村氏から全国霊感商法被害対策弁護士連絡会(全国弁連)の山口広弁護士及び紀藤正樹弁護士を紹介され,統一教会に対し請求する理由などないことを認識しつつ意に反して両弁護士に委任させられた。この結果,両弁護士を通して統一教会等に対する金銭的請求等が行われた。

○ 元信者が統一教会に対して献金返還等の損害賠償を求める「青春を返せ訴訟」が全国で起こされていたが,新潟の「青春を返せ裁判」の打ち合わせに5〜6回参加させられた。知る限りの原告は全て拉致監禁によって脱会させられた人達だった。会議では弁護士は熱心であったが,原告らは50名くらいのうち5名くらいしか参加しておらず,参加者も熱心ではなかった。これは,訴訟への参加が脱会の判断基準(踏み絵)としての機能を果たす中,元信者らは宮村氏や松永牧師から言われてやむなく訴訟に参加しているからではないかと感じた。



マスコミは「報道する自由」もあるけれど、
「報道しない自由」もあるといいます。
結局は作り手の自由自在、というわけです。

受けては作り手に踊らされている、
といっても過言ではありません。

ちなみに、壮年の方(家庭連合一世おじさん信者)が
YouTubeを作られています。
3回目の内容が今日のブログに近い記事ですので、ぜひご覧になって下さい。
「【旧統一教会】正義のジャーナリストと弁護士が彼らと戦う感動の理由!」
(下に掲載します)



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2022年08月29日

家庭連合(旧統一教会)が反対される理由は?! 《文鮮明師のみ言》




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文先生のみ言を紹介します。
20年以上前に語られた短いみ言ですが、
今の私たちに当てはまるものだと思います。



反対される理由

 統一教会は今まで反対を受けてきましたが、
 反対される理由が何かというと、
 悪いから反対されるのではありません。

 悪の世界にとって、自分たちが
 不自由になるようなことをするので、
 反対しているのです。

 その反対を受ける場で、
 それ以上に感謝すべきことが間違いなくあります。

 天のみ旨がその足場に立てられると考えれば、
 感謝しなければならないのです。

 ですから、「不平」という言葉は
 地獄にもあり得ません。

 地獄に行っても、
 不平を言わなければ天国になります。
 天国に行っても、
 不平を言えば地獄になるのです。


(マルスム選集301ー284,1999.5.5)


今のマスコミの報道は異常をきたしています。

私たちの過去をほじくり出し、歪曲して
私たちの負の部分として、ないことを
あるようにして流し続けています。
まさに偏向報道です。

報道は「第4の権力」とも言われ、
その影響力は凄まじいものがあります。

本来、報道は、「中立・客観・公正」でなければならないのに、
その機能がまったく果たされていないのが現実です。

たとえば、拉致監禁のことを
取り上げているメディアは、一つもありません。

個人的にも、私自身が経験している立場なので、
こういう事実があったことを知ってほしいと
切に思っているところです。

しかし、先生は、「感謝しなければならない」とおっしゃるのです。
また、不平を言わないとも語られています。

先生が歩まれた道がまさにそのような道でした。


文先生の自叙伝に、このようにあります。


 私は、たった三文字にすぎない
 この名前を言うだけでも
 世の中がざわざわと騒ぎだす、問題の人物です。

 お金も、名誉も貪ることなく、
 ただ平和のみを語って生きてきただけなのですが、
 世の中は、私の名前の前に数多くの異名を付け、
 拒否し、石を投げつけました。

 私が何を語るのか、
 何をする人間なのかを調べようともせずに、
 ただ反対することから始めたのです。

 ・・・しかし今、私の心の中には
 小さな傷一つ残っていません。
 真(まこと)の愛の前にあっては、
 傷など何でもないのです。

 真の愛の前にあっては、
 怨讐(深い怨みのあるかたき、敵)さえも
 跡形もなく溶けてなくなるのです。  

文鮮明自叙伝「平和を愛する世界人として」


このような思いをもつことは、簡単ではありません。

しかし、師であり、親として慕っているお方が
そのような道のりを歩んでいかれたのですから、
私たちも相続していかなければならないのだ、と思うのです。





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