本部からのプレスリリース、
「東京地裁の解散命令決定に対して抗告しました」
を掲載します。
☆
3月25日に東京地裁で決定が下された
解散命令申立事件について、
本日(4月7日)、当法人は抗告しました。
当法人は、宗教法人としての認証を受けて以来60年、
今日に至るまで刑事事件を1件も起こしてはおりません。
また、民事事件で当法人が行ったとされる不法行為が
認定された件数は、60年間で2件です。
ところが岸田文雄首相(当時)は2022年10月、
従前の政府解釈を一夜にして変更し、
民法上の不法行為も、宗教法人法上の解散事由である
「法令に違反」に該当し得るとの解釈を示しました。
しかるに、要件の不明確な不法行為を理由に
宗教法人を解散することなど許されるはずはなく、
その後の当法人に対する「質問権」行使から
解散命令申立てに至るまでの一連の政府による行為は、
当法人を標的にした国家による宗教弾圧であり、
憲法違反に他なりません。
安倍晋三元首相の銃撃事件前(2020年、2021年)に、
消費者センターに寄せられた当法人に関する相談件数は、
全体の約0.003%でした。
また、文科省が解散の理由として提出した
民事訴訟における32件の当法人の敗訴判決は、
すべて11年以上前の献金等にまつわる事件で、
各原告が伝道された時期は平均して約32年前でした。
当法人は2009年のコンプライアンス宣言以降、
教団内の改革を進め、裁判件数、通知書による請求件数が
従前の90%以上減少し、消費者庁に対する相談件数も
上記の通り殆ど皆無と言って良い状況でした。
必要性のない解散申立てなどあってはならないことであり、
当法人の解散を論じること自体、政治的意図ないし
世論に迎合したものでしかありませんでした。
☆
東京地裁は、コンプライアンス宣言以降に顕在化した事例が
明らかに少ない事実を認めつつも、
顕在化していない事例を推測によって認定するという、
証拠裁判主義に明らかに違反する認定を行ってまで、
解散命令を下しました。
これでは、法と事実を無視した
「結論先にありき」の決定だと言わざるを得ません。
また、32件の民事判決の原告の過半数が拉致監禁、
脱会強要によって脱会した元信者であること、
文科省が作成した複数の元信者の陳述書に捏造があること、
「背教者」と言われる元信者の供述には
信憑性が欠如することなど、いずれも東京地裁は無視しました。
☆
今回の決定の最も特筆すべき点は、国連勧告を無視し、
国際法に違反して下されたという点です。
国連自由権規約委員会はこれまで3度に亘って
日本政府に対し、「公共の福祉」を理由に
宗教的表現の自由を制約してはならないと勧告してきました。
ところが、文科省が解散命令の根拠条文として引用する
宗教法人法81条1項1号は、「公共の福祉」に対する
侵害が解散命令の要件として含まれているのです。
したがって、同条項を根拠に解散命令を申し立てることは、
あからさまな勧告違反であり、
こうした申し立てを認めた東京地裁決定は、
あからさまな国際法違反です。
☆
今回の東京地裁の決定を受けて、当法人の教会や
信徒に対する迫害は激しさを増しており、
数人の政治家と官僚の個人的利益のために
日本の民主主義が脅かされ、日本国民である
信徒の人権と生存権が侵害されています。
本来、政治が一定の意図をもって宗教を迫害し、
また、一方に誘導された世論が加熱したとしても、
あくまでも公正中立な立場から判断を下すのが
司法の役割であると言えます。
司法が法の支配、法理主義といった
民主主義の基本原則を破り、
国際法に違反してまで宗教弾圧に与することが
無きようにと願います。
そのために当法人としては最善を尽くして闘う方針です。
☆
再編集 文責:ten1ko2
読めば読むほど、不当判決
と言わざるを得ないですね。
「家庭連合」だけは民事でもアウト、
それは本当に差別であり、
弱い者いじめだと思います。
聖なる怒りを持って、
出来ることを精一杯取り組む所存です。
最後までお読みいただき ありがとうございました!
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