2025年04月08日

地裁の解散命令決定に対し抗告 作られた被害で推定有罪は、あり得ない! 家庭連合は、潔白





本部からのプレスリリース、
「東京地裁の解散命令決定に対して抗告しました」
を掲載します。


3月25日に東京地裁で決定が下された
解散命令申立事件について、
本日(4月7日)、当法人は抗告しました。

当法人は、宗教法人としての認証を受けて以来60年、
今日に至るまで刑事事件を1件も起こしてはおりません。

また、民事事件で当法人が行ったとされる不法行為が
認定された件数は、60年間で2件です。

ところが岸田文雄首相(当時)は2022年10月、
従前の政府解釈を一夜にして変更し、
民法上の不法行為も、宗教法人法上の解散事由である
「法令に違反」に該当し得るとの解釈を示しました。

しかるに、要件の不明確な不法行為を理由に
宗教法人を解散することなど許されるはずはなく、
その後の当法人に対する「質問権」行使から
解散命令申立てに至るまでの一連の政府による行為は、
当法人を標的にした国家による宗教弾圧であり、
憲法違反に他なりません。

安倍晋三元首相の銃撃事件前(2020年、2021年)に、
消費者センターに寄せられた当法人に関する相談件数は、
全体の約0.003%でした。

また、文科省が解散の理由として提出した
民事訴訟における32件の当法人の敗訴判決は、
すべて11年以上前の献金等にまつわる事件で、
各原告が伝道された時期は平均して約32年前でした。

当法人は2009年のコンプライアンス宣言以降、
教団内の改革を進め、裁判件数、通知書による請求件数が
従前の90%以上減少し、消費者庁に対する相談件数も
上記の通り殆ど皆無と言って良い状況でした。

必要性のない解散申立てなどあってはならないことであり、
当法人の解散を論じること自体、政治的意図ないし
世論に迎合したものでしかありませんでした。


東京地裁は、コンプライアンス宣言以降に顕在化した事例が
明らかに少ない事実を認めつつも、
顕在化していない事例を推測によって認定するという、
証拠裁判主義に明らかに違反する認定を行ってまで、
解散命令を下しました。

これでは、法と事実を無視した
「結論先にありき」の決定だと言わざるを得ません。

また、32件の民事判決の原告の過半数が拉致監禁、
脱会強要によって脱会した元信者であること、
文科省が作成した複数の元信者の陳述書に捏造があること、
「背教者」と言われる元信者の供述には
信憑性が欠如することなど、いずれも東京地裁は無視しました。


今回の決定の最も特筆すべき点は、国連勧告を無視し、
国際法に違反して下されたという点です。

国連自由権規約委員会はこれまで3度に亘って
日本政府に対し、「公共の福祉」を理由に
宗教的表現の自由を制約してはならないと勧告してきました。

ところが、文科省が解散命令の根拠条文として引用する
宗教法人法81条1項1号は、「公共の福祉」に対する
侵害が解散命令の要件として含まれているのです。

したがって、同条項を根拠に解散命令を申し立てることは、
あからさまな勧告違反であり、
こうした申し立てを認めた東京地裁決定は、
あからさまな国際法違反です。


今回の東京地裁の決定を受けて、当法人の教会や
信徒に対する迫害は激しさを増しており、
数人の政治家と官僚の個人的利益のために
日本の民主主義が脅かされ、日本国民である
信徒の人権と生存権が侵害されています。

本来、政治が一定の意図をもって宗教を迫害し、
また、一方に誘導された世論が加熱したとしても、
あくまでも公正中立な立場から判断を下すのが
司法の役割であると言えます。

司法が法の支配、法理主義といった
民主主義の基本原則を破り、
国際法に違反してまで宗教弾圧に与することが
無きようにと願います。

そのために当法人としては最善を尽くして闘う方針です。

プレスリリース 2025.04.07
世界平和統一家庭連合 広報局
https://ffwpu.jp/news/6158.html
再編集 文責:ten1ko2


読めば読むほど、不当判決
と言わざるを得ないですね。

「家庭連合」だけは民事でもアウト、
それは本当に差別であり、
弱い者いじめだと思います。

聖なる怒りを持って、
出来ることを精一杯取り組む所存です。


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posted by ten1ko2 at 00:00 | Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする